FP3級 2023年5月学科試験 問10

問10

自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

正解 

問題難易度
13.6%
×86.4%

解説

保険契約に基づいて、被保険者やその親族が受け取る保険金は、その個人の収入に当たります。ただし、保険金のうち一定のものについては、税を負担する能力に配慮し、所得税法上、非課税所得(課税されない所得)として扱われます。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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個人が取得する火災保険の保険金は、"2.突発的な事故により発生した損害を補填するもの"に該当し、所得税法上の非課税所得となります。したがって記述は[誤り]です。

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