FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問10

問10

火災保険の契約者が自ら所有する居住用家屋や家財が火災により焼失し、損害保険会社から保険金の支払を受けた場合、当該保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

正解 

問題難易度
11.6%
×88.4%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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火災保険の保険金は、「2.突発的な事故により発生した損害を補填するもの」であるため、所得税法上では非課税扱いになります。したがって記述は[誤り]です。

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