FP3級 2023年1月 実技(金財:個人)問11
問11
X社が提案する建設協力金方式に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。- 「建設協力金方式とは、X社が建設資金をAさんに貸し付け、この資金を利用してAさんが建設した店舗をX社に賃貸する手法です。建設資金は、契約期間中に賃料と相殺する形で返済するのが一般的です」
- 「建設協力金方式により建設した店舗は、相続税額の計算上、貸家として評価されます。また、甲土地は貸家建付地として評価されます」
- 「建設協力金方式により建設した店舗は、契約期間満了後にX社が撤去し、Aさんに甲土地を更地で返還するのが一般的です。Aさんは、甲土地を手放さずに安定した賃料収入を得ることができます」
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 適切。建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設協力金を集め、それを元手に建物を建築し、建物を賃貸して賃料収入を得る方法です。建設協力金はもらえるわけではなく、契約期間を通じて賃貸料と相殺する形で返済していくので、土地所有者が得られる収入は、建物賃貸料から建設協力金の返済額を控除した額となります。
- 適切。建設協力金方式では、土地所有者名義の建物を、建物賃貸借により事業者に貸します。借家権が成立しているので店舗は「貸家」として評価されます。なお、敷地は「貸家建付地」として評価されます。
- [不適切]。建設協力金方式は、土地を貸すわけではなく土地上の建物を貸す方式ですから、借地権は設定されません。よって、X社には建物を収去して更地で返還する義務はありません。契約期間終了後に用途の限られた建物が残ってしまうのが、建設協力金方式のリスクの一つです。
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