FP3級 2023年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 妻Bさんの合計所得金額は(①)万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、(③)万円です」
- ① 38 ② 48 ③ 38
- ① 48 ② 48 ③ 76
- ① 48 ② 38 ③ 101
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は25万円です。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(50歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。〔③について〕
扶養控除の対象となるのは、納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。Aさんの家族では収入のない長女Cさんと長男Dさんが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は下表のようになっています。長女Cさん(24歳)は一般扶養親族で38万円の控除、長男Dさん(20歳)は19歳以上23歳未満なので63万円の控除となります。よって、Aさんが受けることができる扶養控除の額は「38万円+63万円=101万円」です。したがって、①48、②38、③101 となる[3]の組合せが適切です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は25万円です。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(50歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。〔③について〕
扶養控除の対象となるのは、納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。Aさんの家族では収入のない長女Cさんと長男Dさんが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は下表のようになっています。長女Cさん(24歳)は一般扶養親族で38万円の控除、長男Dさん(20歳)は19歳以上23歳未満なので63万円の控除となります。よって、Aさんが受けることができる扶養控除の額は「38万円+63万円=101万円」です。したがって、①48、②38、③101 となる[3]の組合せが適切です。
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