FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができません」
  2. 「長女Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
  3. 「二女Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。配偶者が白色事業専従者である、または青色事業専従者給与の支払いを受けている場合、合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
  2. 適切。家族に19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円以下の親族がいる場合は、特定扶養親族として1人当たり63万円の控除を受けることができます。長女Cさんはアルバイト収入90万円を得ていますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引くと所得金額25万円なので特定扶養親族に当たります。よって、Aさんは長女Cさんについて63万円の扶養控除を受けることができます。
  3. [不適切]。控除対象扶養親族は、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。二女Dさんは17歳で収入がないので、控除対象扶養親族に該当します。
したがって不適切な記述は[3]です。