FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問11

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問11

Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができません」
  2. 「長女Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
  3. 「二女Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。白色事業専従者である者、青色事業専従者としてその年に給与を受けている人は、合計所得金額が48万円以下であっても配偶者控除および配偶者特別控除の対象外となります。
  2. 適切。家族に19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が48万円以下がいる場合は、特定扶養親族として1人当たり63万円の控除を受けることができます。長女Cさんはアルバイト収入90万円を得ていますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引くと所得金額35万円なので特定扶養親族に当たります。よって、Aさんは長女Cさんについて63万円の扶養控除を受けることができます。
  3. [不適切]。控除対象扶養親族は、納税者と生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。二女Dさんは17歳で収入がないので、控除対象扶養親族に該当します。
したがって不適切な記述は[3]です。