FP3級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
智洋さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、智洋さんが現時点(54歳)で死亡した場合、智洋さんの死亡時点において妻の美奈子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、智洋さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。また、昇太さんに障害はないものとする。- 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金と死亡一時金が支給される。
- 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。
- 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
智洋さんは厚生年金に加入中に死亡したので、妻の美奈子さんは遺族厚生年金を受給することができます。美奈子さん(50歳)は40歳以上65歳未満であり、長男は既に19歳で年金法上の子ではないので、中高齢寡婦加算額の支給対象となります。
※年金法上の子がいないので遺族基礎年金は受給できません。
死亡保険金と寡婦年金は、死亡した人に国民年金の第1号被保険者期間が一定以上あることが支給要件となっています。死亡保険金は36月以上、寡婦年金は10年以上の期間が必要なので、20歳から22歳までしか第1号被保険者期間がない智洋さんのケースは支給対象外です。
したがって、[2]の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算額の記述が適切です。
※年金法上の子がいないので遺族基礎年金は受給できません。
死亡保険金と寡婦年金は、死亡した人に国民年金の第1号被保険者期間が一定以上あることが支給要件となっています。死亡保険金は36月以上、寡婦年金は10年以上の期間が必要なので、20歳から22歳までしか第1号被保険者期間がない智洋さんのケースは支給対象外です。
したがって、[2]の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算額の記述が適切です。
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