FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録は、パソコン等で作成することも認められています」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、弟Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月より、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても認められるようになりました。
- 適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
- [不適切]。遺留分の権利があるのは、配偶者、子、子がいない場合の直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、被相続人の兄弟姉妹である弟Cさんからの遺留分侵害額請求を心配する必要はありません。
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