FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、現時点(2022年9月11日)においてAさんが死亡した場合に、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)相当額となります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)月に満たないため、(②)月とみなして年金額が計算されます。
また、二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金に(③)が加算されます」
また、二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金に(③)が加算されます」
- ① 3分の2 ② 240 ③ 中高齢寡婦加算
- ① 4分の3 ② 300 ③ 中高齢寡婦加算
- ① 4分の3 ② 240 ③ 経過的寡婦加算
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
〔②について〕
遺族厚生年金額の計算に当たって、死亡した人の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。被保険者期間が短いときでも一定の遺族補償機能を持たせるための措置です。
〔③について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない妻には、40歳から65歳に達するまで中高齢寡婦加算が支給されます。Dさんが18歳到達年度末日に達して遺族基礎年金の受給権が消滅すると、妻Bさんは子のいない妻に該当することになるので、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が給付されます。
なお、経過的寡婦加算とは、夫の死亡より遺族厚生年金を受けている1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻が65歳になったとき、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、その差額部分が支給されるものです。
したがって、①4分の3、②300、③中高齢寡婦加算 となる[2]の組合せが適切です。
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
〔②について〕
遺族厚生年金額の計算に当たって、死亡した人の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。被保険者期間が短いときでも一定の遺族補償機能を持たせるための措置です。
〔③について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない妻には、40歳から65歳に達するまで中高齢寡婦加算が支給されます。Dさんが18歳到達年度末日に達して遺族基礎年金の受給権が消滅すると、妻Bさんは子のいない妻に該当することになるので、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が給付されます。
なお、経過的寡婦加算とは、夫の死亡より遺族厚生年金を受けている1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻が65歳になったとき、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、その差額部分が支給されるものです。
したがって、①4分の3、②300、③中高齢寡婦加算 となる[2]の組合せが適切です。
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