FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問1
問1
現時点(2022年9月11日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2022年度価額)は、次のうちどれか。- 777,800円+74,600円+74,600円=927,000円
- 777,800円+223,800円+74,600円=1,076,200円
- 777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した者によって生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。年金法において「子」とは、次の者に限ります。
遺族基礎年金の額(2022年度価額)は以下の式で決定されます。
777,800円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各223,800円、第3子以降 各74,600円
配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。Bさんには子が2人いるので子の加算分として223,800円×2を加えます。
よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の年金額は、
777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円
したがって[3]が正解です。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金の額(2022年度価額)は以下の式で決定されます。
777,800円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各223,800円、第3子以降 各74,600円
配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。Bさんには子が2人いるので子の加算分として223,800円×2を加えます。
よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の年金額は、
777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円
したがって[3]が正解です。
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