FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問3

問3

下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、一般口座とは、課税口座のうち特定口座以外の口座をいうものとする。
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  1. (a)は、口座開設年の1月1日において成人でなければ開設できない。
  2. (b)で売却した上場株式の所得は、いかなる場合でも確定申告はできない。
  3. (c)で売却した上場株式の損失は、同年に(a)で売却した上場株式の所得と損益通算ができない。

正解 3

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

  1. 不適切。親権者がその金融機関に取引口座を持っていて、未成年者口座の取引状況等を管理できる状況にあれば、未成年者の名義で証券口座(一般口座・特定口座)を開設することができます。基本的には親権者が取引主体者となりますが、15歳以上であれば未成年者を取引主体者とすることも可能です。
  2. 不適切。特定口座(源泉徴収あり)はその口座内で生じた配当益や譲渡益を金融機関が計算して、適正額の源泉徴収を行ってくれるものです。そのまま確定申告不要とすることもできますが、他の証券口座で生じた損益との損益通算や繰越控除を利用する場合、配当控除で税額の還付を受ける場合などには確定申告をして精算することもできます。
  3. [適切]。NISA口座内で生じた譲渡損失についてはなかったものとされるので、他の一般口座や特定口座の譲渡益や配当所得と損益通算することができません。譲渡損失の繰越控除の適用もありません。
したがって適切な記述は[3]です。