FP3級 2022年5月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんの2023年分の合計所得金額は30万円です。妻Bさんの合計所得金額は(①)万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、(③)万円です」
- ① 48 ② 38 ③ 63
- ① 48 ② 26 ③ 76
- ① 103 ② 38 ③ 38
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入85万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は30万円です。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下(問10の解説参照:635万円)、妻Bさん(44歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。〔③について〕
生計を一にする配偶者ではない16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下である人が控除対象扶養親族となります。Aさんの家族では20歳の長女Cさんが対象で、16歳未満の長男Dさんは対象外です。
扶養控除の区分と控除額は以下のようになっています。長女Cさんは20歳で収入がないので特定扶養親族に該当します。よって、Aさんが受けられる扶養控除の額は63万円となります。したがって、①48、②38、③63 となる[1]の組合せが適切です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入85万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は30万円です。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下(問10の解説参照:635万円)、妻Bさん(44歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。〔③について〕
生計を一にする配偶者ではない16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下である人が控除対象扶養親族となります。Aさんの家族では20歳の長女Cさんが対象で、16歳未満の長男Dさんは対象外です。
扶養控除の区分と控除額は以下のようになっています。長女Cさんは20歳で収入がないので特定扶養親族に該当します。よって、Aさんが受けられる扶養控除の額は63万円となります。したがって、①48、②38、③63 となる[1]の組合せが適切です。
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