FP3級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
飲食店を営む個人事業主の天野さんは、2023年11月に器具を購入し、事業の用に供している。天野さんの2023年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、器具の取得価額は90万円、2023年中の事業供用月数は2ヵ月、耐用年数は5年とする。また、天野さんは個人事業を開業して以来、器具についての減価償却方法を選択したことはない。<減価償却費の計算方法>取得価額×償却率×事業供用月数÷12ヵ月
- 30,000円
- 60,000円
- 180,000円
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
減価償却とは、建物や機械などの「時間の経過により価値が減っていく資産」を取得するために要した金額を、各年分の必要経費として配分して処理する会計上の手続きで、主な計算方法として「定額法」と「定率法」があります。
個人事業主の場合は、原則として定額法で、定率法を選択するには税務署長に届け出ることが必要となります。本問では「器具についての減価償却方法を選択したことはない」としているため、定額法での計算となります。
耐用年数表では、定額法の償却率0.200となっていますが、これは取得金額に0.200を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、2023年中の事業供用月数は11月・12月の2ヵ月間なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで2カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
900,000円×0.200×2ヶ月12ヶ月=30,000円
したがって正解は[1]です。
個人事業主の場合は、原則として定額法で、定率法を選択するには税務署長に届け出ることが必要となります。本問では「器具についての減価償却方法を選択したことはない」としているため、定額法での計算となります。
耐用年数表では、定額法の償却率0.200となっていますが、これは取得金額に0.200を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、2023年中の事業供用月数は11月・12月の2ヵ月間なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで2カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
900,000円×0.200×2ヶ月12ヶ月=30,000円
したがって正解は[1]です。
広告