FP3級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
会社員の大垣さんの2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、大垣さんが2023年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。- ▲200万円
- ▲160万円
- ▲150万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
損失を他の所得と損益通算することができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。よって、雑所得の損失10万円は損益通算の対象外です。また、不動産所得の損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」は損益通算の対象外となります。
したがって、給与所得と損益通算できる損失額は、不動産所得の損失から「土地等の取得に要した借入金の利子」を控除した「200万円-50万円=150万円」です。
したがって、給与所得と損益通算できる損失額は、不動産所得の損失から「土地等の取得に要した借入金の利子」を控除した「200万円-50万円=150万円」です。
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