FP3級 2022年1月学科試験 問54
問54
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後()を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- 2年
- 3年
- 5年
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正解 2
問題難易度
肢118.8%
肢272.1%
肢39.1%
肢272.1%
肢39.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「相続税の取得費加算の特例」は、相続や遺贈によって取得した財産を売却した場合に、譲渡した人が支払った相続税のうち、その売却した財産に対応する金額を、譲渡所得を計算するときの取得費に加えることができる制度です。この特例を利用するには、相続税の申告期限の翌日から3年以内に、その財産を譲渡する必要があります。
したがって()には3年が入ります。
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