FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問10

問10

所得税において、個人が2023年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

正解 

問題難易度
70.3%
×29.7%

解説

2012年以降に契約した生命保険契約に係る生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除という3つの区分があり、それぞれ次のような保険契約を対象としています。
一般の生命保険料控除
死亡または生存に基因して保険金が給付される保険契約
介護医療保険料控除
疾病や傷害による医療費支払事由に基因して保険金が給付される保険契約
個人年金保険料控除
個人年金保険契約のうち、個人年金保険税制適格特約が付与されたもの
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先進医療特約は健康保険の適用外である先進医療費の補填を目的とする特約ですので、上記の分類に照らすと、介護医療保険料控除の対象であることがわかります。したがって記述は[適切]です。