FP3級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年9月1日に相続が開始された五十嵐君枝さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。- 雪枝 1/1
- 雪枝 1/2 結人 1/2
- 雪枝 1/3 玲菜 1/3 結人 1/3
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
被相続人の配偶者は既に死亡しているので、子が法定相続人となります。代襲相続があるかどうかについては死亡等と相続放棄で以下の違いがあるので注意します。
したがって法定相続人は、雪枝さんと結人さんの2人、同一順位の法定相続人が複数いる場合には均等配分となりますから、各人の法定相続分は2分の1ずつとなります。よって[2]の組合せが適切です。
- 相続人となるべき人が死亡等していた場合
- 相続人となるべき人の子が代襲相続する
- 相続人となるべき人が相続放棄した場合
- 代襲相続はない
したがって法定相続人は、雪枝さんと結人さんの2人、同一順位の法定相続人が複数いる場合には均等配分となりますから、各人の法定相続分は2分の1ずつとなります。よって[2]の組合せが適切です。
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