FP3級過去問題 2021年9月学科試験 問30
問30
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。広告
正解 ×
問題難易度
○47.9%
×52.1%
×52.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
小規模宅地等の評価減の特例では、減額することのできる宅地を、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等および貸付事業用宅地等の4つに区分しています。


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