FP3級過去問題 2021年9月学科試験 問17

問17

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

正解 

問題難易度
62.8%
×37.2%

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があり、それぞれに受取時の税制優遇があります。
一時金で受け取り
退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
年金で受け取り
公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得として所得税の課税対象となります。したがって記述は[適切]です。