FP3級 2021年5月 実技(金財:個人)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさん夫妻に係る公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(①)年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が(②)年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、Aさんのように1961年4月2日以後生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。他方、1961年4月17日生まれの妻Bさんは、原則として、(③)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
- ① 10 ② 1 ③ 62
- ① 10 ② 10 ③ 64
- ① 25 ② 1 ③ 64
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①、②について〕
昭和60年の法律改正により、年金の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。受給要件を満たす人は、生年月日ごとに定められた支給開始年齢から65歳になるまで受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のようになっています。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、性別と生年月日により以下のように定められています。妻Bさんは1961年4月17日生まれなので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。したがって、①10、②1、③62 となる[1]の組合せが適切です。
昭和60年の法律改正により、年金の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。受給要件を満たす人は、生年月日ごとに定められた支給開始年齢から65歳になるまで受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のようになっています。
- 60歳以上であること
- 男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、性別と生年月日により以下のように定められています。妻Bさんは1961年4月17日生まれなので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。したがって、①10、②1、③62 となる[1]の組合せが適切です。
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