FP3級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について助言をした。
- 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。
- 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 不適切。投資助言・代理業を行うためには、金融取引取引法に基づき金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。金融商品取引業者でない者が、顧客との投資顧問契約に基づき投資に関する助言をすることは禁止されています。
- 不適切。個別具体的な税額計算や税務相談は税理士の独占業務です。よって、税理士資格を有していないFPがこれらの業務を行うと、有償無償にかかわらず税理士法違反となります。
- [適切]。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、必要保障額の試算や保険商品の一般的な説明は誰でもすることができます。
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