FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問59

問59

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または()のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。
  1. 1億2,000万円
  2. 1億6,000万円
  3. 1億8,000万円

正解 2

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

したがって()には1億6,000万円が入ります。