FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問58
問58
法務局(遺言書保管所)に保管されている(①)については、(②)による検認の手続を要しない。- ① 自筆証書遺言 ② 家庭裁判所
- ① 自筆証書遺言 ② 所轄税務署長
- ① 公正証書遺言 ② 所轄税務署長
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
2020年7月に自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。自筆証書遺言は改ざんや変造のおそれがあるため、相続開始後、自筆証書遺言の保管者や発見者は家庭裁判所に検認※を申し立てなければならないのが原則です。しかし、「自筆証書遺言書保管制度」で保管されていた遺言については、偽造や変造のおそれがないことから検認の手続が不要となります。
したがって、①自筆証書遺言、②家庭裁判所 となる[1]の組合せが正解です。なお、公正証書遺言は作成後に原本が公証役場で保管されるため、以前から検認不要です。
※検認 … 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続
広告