FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問53
問53
農地を農地以外のものにする者は、原則として、(①)の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、当該転用に係る届出書を(②)に提出すれば、(①)の許可は要しない。- ① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等
- ① 農林水産大臣 ② 農業委員会
- ① 都道府県知事等 ② 農業委員会
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の一定の農地に関しては事前に農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。したがって[3]の組合せが適切です。
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