FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問28
問28
法定相続人である被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者とはならない。広告
正解
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。遺留分が認められるのは、法定相続人であるの配偶者・子・直系尊属に限られており、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹は、被相続人と住居及び生計を別にしていることが多く、相続により財産を取得できなかったために生活が困窮することは少ないと考えられるからです。したがって記述は[適切]です。
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