FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問27
問27
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。広告
正解
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とは、住居の購入資金を直系尊属(父母や祖父母)からの贈与により取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。この制度では、受贈者が贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であり、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが適用要件となっています。したがって記述は[適切]です。広告