FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問17

問17

会社員Aさんが所得税における配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。

正解 

解説

配偶者控除を受けるには以下の要件を満たさなくてはなりません。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
  3. 配偶者が事業専従者ではない
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
2019年以前は配偶者の合計所得要件は38万円以下だったのですが、2020年に基礎控除が10万円アップ、給与所得控除が10万円ダウンしたことにより合計所得要件も48万円以下に変更されています。給与収入額ベースで103万円以下というのは変わっていません。

したがって記述は[誤り]です。