FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問17

問17

会社員Aさんが所得税における配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。

正解 

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
したがって記述は[誤り]です。