FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問17
問17
会社員Aさんが所得税における配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。広告
正解
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除を受けるには以下の要件を満たさなくてはなりません。- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
- 配偶者が事業専従者ではない
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
したがって記述は[誤り]です。
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