FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問16

問16

所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

正解 

解説

一時所得とは、営利目的ではない行為により生じた所得で次のようなものがあります。
  1. 懸賞や福引の賞金品、競売や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金、解約返戻金、満期保険金
  3. 法人から贈与された金品
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額です。そして、このうち2分の1に相当する金額が総所得金額に算入されます。
4/301.png/image-size:467×66
総所得金額に算入されるのは一時所得の金額を2分の1にした額です。記述では「その金額が」、つまり100%が総所得金額に算入されるとしているため[誤り]です。