FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問2

問2

労働者災害補償保険において、労働者の通勤による負傷は療養給付の対象とならない。

正解 

解説

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事故や通勤途中の事故によって生じたケガ、病気、障害、死亡などに対して必要な給付をする制度です。雇用形態によらず労働者を1人でも雇う事業者は労災保険への加入義務があります。労災保険は、会社と従業員がともに負担する社会保険料や雇用保険料と異なり、保険料全額を事業主が負担する仕組みになっています。

労災保険給付は、業務災害(業務上の疾病を含む)と通勤災害を対象とします。
業務災害
労働者が労働契約に基づき、使用者の支配下のもと業務中に被った負傷・疾病・死亡などの災害のこと
通勤災害
就業に関して、住居と職場との間を合理的な経路・方法で往復する通勤途上に受けた災害のこと
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通勤災害についても保険給付の対象となります。したがって記述は[誤り]です。