FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、現時点(2021年1月24日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)に相当する額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)に満たないときは、(②)とみなして年金額が計算されます。
また、長女Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に(③)が加算されます」
また、長女Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に(③)が加算されます」
- ① 3分の2 ② 300月 ③ 加給年金額
- ① 4分の3 ② 240月 ③ 加給年金額
- ① 4分の3 ② 300月 ③ 中高齢寡婦加算
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
〔②について〕
遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間と標準報酬月額から算定されますが、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たないときは、300月とみなして年金額の計算が行われます。加入期間が短くても一定の遺族保障機能を持たせるためです。
〔③について〕
中高齢寡婦加算は、厚生年金の被保険者である夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が65歳なるまで、受け取る遺族族厚生年金に加算されるものです。長女Cさんが18歳到達年度末日に達し、遺族基礎年金の受給権が消滅した時点で妻Bさんは49歳ですので、妻Bさんが受け取る遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます。
なお、加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある方が、65歳到達時において、生計を維持している配偶者または子がいる場合の加算額です。
したがって、①4分の3、②300月、③中高齢寡婦加算 となる[3]の組合せが適切です。
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
〔②について〕
遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間と標準報酬月額から算定されますが、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たないときは、300月とみなして年金額の計算が行われます。加入期間が短くても一定の遺族保障機能を持たせるためです。
〔③について〕
中高齢寡婦加算は、厚生年金の被保険者である夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が65歳なるまで、受け取る遺族族厚生年金に加算されるものです。長女Cさんが18歳到達年度末日に達し、遺族基礎年金の受給権が消滅した時点で妻Bさんは49歳ですので、妻Bさんが受け取る遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます。
なお、加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある方が、65歳到達時において、生計を維持している配偶者または子がいる場合の加算額です。
したがって、①4分の3、②300月、③中高齢寡婦加算 となる[3]の組合せが適切です。
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