FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として()割となりますが、()内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
 この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療に係る費用等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が()円以上のものが計算対象となります」
  1. ① 1 ② 同一月 ③ 12,000
  2. ① 3 ② 同一年 ③ 12,000
  3. ① 3 ② 同一月 ③ 21,000

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
医療費の一部負担金の割合は受診者の年齢によって以下のように異なります。Aさんは33歳ですので自己負担割合は3割です。
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〔②について〕
高額療養費制度は、同一月(1日~末日)に医療機関等で支払った医療費の一部負担金等が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、申請によって後で払い戻される制度です。

〔③について〕
70歳未満の人の高額療養費の算定上の一部負担金等に含まれるのは、同一の病院等ごとに「医科・入院」「医科・通院」「歯科・入院」「歯科・通院」に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上であるものに限られます。例えば、同一月中に支払ったある病院の入院費が5万円、通院費が1万円だったとすると、高額療養費における一部負担金等となるのは入院費だけとなります。なお、70歳以上の方は21,000円以上でなくても合算できます。

したがって、①3、②同一月、③21,000 となる[3]の組合せが適切です。