FP3級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

橋口さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、橋口さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
  1. 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
  2. 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
  3. 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

個人賠償責任保険(特約)は、損害保険の一種で、個人の日常生活や所有物の使用・管理等に起因する事故により第三者の身体・財物に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
  1. [対象とならない]。会社の業務上発生した損害については、原則として個人賠償責任保険の支払い対象とはなりません。
  2. 対象となる。スポーツ中に他人や他人の財物に与えた損害についても、個人賠償責任保険の支払い対象となります。
  3. 対象となる。買い物中に商品を誤って落として壊した場合は、個人賠償責任保険の支払い対象となります。
したがって、支払い対象とならないものは[1]です。