FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問20
問20
不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。広告
正解
問題難易度
○43.2%
×56.8%
×56.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、「事業所得」または「不動産所得」若しくは「山林所得」から、最高65万円(電子申告・電子帳簿保存でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。青色申告特別控除の最高額は65万円ですが、不動産所得のみの人が最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、その不動産の貸付が「事業的規模」で行われていなければなりません。したがって記述は[誤り]です。
所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。
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