FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「当該生命保険の支払保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円です」
- 「Aさんが当該生命保険から介護終身年金を受け取った場合、年金額が20万円を超えますので、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「Aさんが介護一時金を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが受け取る当該一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [適切]。生命保険料控除(2012年以降契約分)には、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3種類あります。それぞれの控除限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
- 不適切。個人が受け取る介護保険金(一時金・年金)は非課税所得なので、受け取った金額の多寡にかかわらず、それについて確定申告を行う必要はありません。
- 不適切。受取人(Aさん)に介護保険金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人(妻Bさん)が請求することができます。妻BさんはAさんの代わりに受け取るだけなので、介護保険金はAさんが受け取る場合と同じく非課税所得として扱われます。
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