FP3級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
秀則さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、秀則さんが現時点(47歳)で死亡した場合、秀則さんの死亡時点において妻の美鈴さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、秀則さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 死亡一時金と遺族厚生年金が支給される。
- 遺族厚生年金のみが支給される。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
まず遺族基礎年金から考えます。遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。<設例>から、秀則さんには17歳の子がいることがわかるので、妻の美鈴さんは遺族基礎年金の受給対象者になります。さらに、秀則さんは入社から死亡時まで厚生年金保険に加入していたので、美鈴さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます。なお、遺族厚生年金の計算上、厚生年金被保険者期間が300月未満の場合には300カ月とみなして計算されます。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者を対象としたもので、第1号被保険者としての納付期間が3年以上必要です。秀則さんが第1号被保険者として保険料を納付した期間は、20歳~22歳までの2年間ですので、死亡一時金の支給条件を満たしていません。
以上より、美鈴さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。よって[3]が適切な記述です。