FP3級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
  2. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について助言をした。
  3. 税理士資格を有していないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。生命保険募集人の登録をしていないFPであっても、保険商品の一般的な説明を行うことはできます。生命保険募集人の登録をしていない者ができないのは保険の募集や勧誘です。
  2. [不適切]。投資助言・代理業の登録をしていない者が、顧客と投資顧問契約を結ぶことは禁じられています。また、特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をすることはできません。登録をしていないFPでも、投資判断をするための基礎的な資料を提供したり、新聞などの情報に基づいて助言を行うことはできます。
  3. 適切。顧客から個別具体的な税額計算を依頼された場合、税理士資格を有していないのに行うと税理士法に抵触します。よって、本肢のように自分では請け負わず業務提携している税理士を紹介することが推奨されます。
したがって不適切な記述は[2]です。