FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問58
問58
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、(①)万円に(②)未満の法定相続人が(②)に達するまでの年数を乗じて算出する。- ① 10 ② 18歳
- ① 5 ② 20歳
- ① 10 ② 20歳
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正解 3
問題難易度
肢120.1%
肢29.3%
肢370.6%
肢29.3%
肢370.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の未成年者控除とは、相続または遺贈により財産を取得した人が、未成年者の場合に適用される控除です。未成年者控除額は、10万円にその人が20歳に達するまでの年数(1年未満の期間があるときは切り上げて1年)を乗じて計算します。未成年者控除額=(20歳-相続開始年齢)×10万円
したがって[3]の組合せが適切です。