FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問52
問52
借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を()以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面(電磁的方法による場合も含む)により作成する。- 20年
- 30年
- 50年
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正解 3
問題難易度
肢120.9%
肢229.8%
肢349.3%
肢229.8%
肢349.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。一般定期借地権の存続期間は50年以上とされ、契約締結は書面または電磁的記録で行わなくてはなりません。したがって()には50年が入ります。※「公正証書による等書面」とは借地借家法の条文の表現で、書面でOKですが公正証書が推奨されるという意味です。
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