FP3級 2020年9月学科試験 問24

問24

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、原則として区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

正解 

問題難易度
18.8%
×81.2%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有建物の建替え等を決議にするには、集会において、原則として区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、地震・火災に対する安全性不適合など、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。

したがって記述は[誤り]です。
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