FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問15
問15
Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が7,200万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 900万円
- 910万円
- 1,460万円
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。設問のケースにおける相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさん及び代襲相続人の孫Fさん・孫Gさんです。配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者2分の1、子2分の1という法定相続分になりますので、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
520万円+130万円×2+60万円×2=900万円
以上より[1]が正解です。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん・長男Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 孫Fさん・孫Gさん … 1/2×1/3×1/2=1/12
- 妻Bさん … 7,200万円×1/2=3,600万円
- 長女Cさん・長男Dさん … 7,200万円×1/6=1,200万円
- 孫Fさん・孫Gさん … 7,200万円×1/12=600万円
- 妻Bさん … 3,600万円×20%-200万円=520万円
- 長女Cさん・長男Dさん … 1,200万円×15%-50万円=130万円
- 孫Fさん・孫Gさん … 600万円×10%=60万円
520万円+130万円×2+60万円×2=900万円
以上より[1]が正解です。
広告