FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
浩介さんと理恵さんが加入している生命保険は下表のとおりである。仮に浩介さんが2025年2月に死亡し理恵さんに保険金が支払われた場合、課税の対象となる税金の種類として、正しいものはどれか。- 相続税
- 贈与税
- 所得税・住民税
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
死亡保険金の課税関係は、契約者・被保険者及び受取人の関係によって下表のように変わります。<資料>のうち、浩介さんが被保険者になっている終身保険Aだけですので、これに絞って考えます。終身保険の契約者と被保険者が浩介さん、受取人が理恵さんですので、上表に照らし合わせると相続税の課税対象になると判断できます。よって[1]が正解です。
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