FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問15

問15

皆川真紀子さんは、夫から2023年5月に居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。真紀子さんは、この居住用不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討している。真紀子さんが贈与税の配偶者控除の適用を最高限度額まで受けた場合の2023年分の贈与税の配偶者控除および基礎控除後の課税価格として、正しいものはどれか。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。また、真紀子さんは2023年中に、当該贈与以外の贈与を受けていないものとする。
  1. 90万円
  2. 590万円
  3. 700万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できるという特例です。つまり暦年課税を選択している人が贈与税の配偶者控除の適用を受けると、その年の控除額は最高で2,110万円になります。

よって、居住用不動産の評価額2,700万円から控除額を差し引いた金額が贈与税の課税価格となります。

 2,700万円-2,110万円=590万円

したがって[2]が正解です。