FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問50
問50
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後()にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。- 2年間
- 3年間
- 4年間
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正解 2
問題難易度
肢116.1%
肢281.1%
肢32.8%
肢281.1%
肢32.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告制度は、一定の基準で記帳(複式簿記)し、その帳簿に基づき所轄税務署長に確定申告を行うことにより、税制面でいくつかの優遇を受けられる制度です。青色申告を行うには、事前に所轄税務署長の承認を受ける必要があります。所得税における青色申告の特典のひとつに純損失の繰越控除があります。これは、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、他の所得との損益通算をしても控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときに、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる制度です。前年以前の損失を控除できれば所得金額が少なくなるため、納める税額も少なくなります。
したがって[2]が適切です。
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