FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問46
問46
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で(①)であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが(②)。- ① 14.21% ② できる
- ① 20.315% ② できない
- ① 20.42% ② できない
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正解 2
問題難易度
肢14.7%
肢286.9%
肢38.4%
肢286.9%
肢38.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
【税率について】上場株式等の配当所得は申告分離課税で、税率は合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
【配当控除の適用について】
配当控除とは、配当所得があった場合に、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度です(税額控除)。上場株式等の配当所得の課税方法は、①総合課税で確定申告、②申告分離課税で確定申告、③申告不要制度の適用 という3種類から選択できますが、配当控除の適用を受けるためには総合課税を選択し、他の所得と合わせて所得税の確定申告を行う必要があります。
設問に「申告分離課税を選択」とあるので、配当控除の適用を受けることはできません。
したがって[2]の組合せが適切です。
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