FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問37
問37
保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から(①)行使しないとき、または保険契約の締結の時から(②)を経過したときに消滅する。- ① 1カ月間 ② 5年
- ① 2カ月間 ② 10年
- ① 3カ月間 ② 15年
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正解 1
問題難易度
肢175.7%
肢217.4%
肢36.9%
肢217.4%
肢36.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
告知義務とは、保険契約の申込時、保険会社が求めた質問に対して、保険契約者や被保険者が事実を正直に伝えなければならないことをいいます。告知義務違反とは、契約者や被保険者が故意に事実の告知をしなかったり、嘘の告知をしたりすることです。保険法では、告知義務違反の事実を知った保険会社は、原則としてその契約を解除することができると定めています。ただし、告知義務違反を知った日から1カ月以内に解除しなかった場合や契約締結から5年※を経過した場合、解除権は消滅します。
したがって[1]の組合せが正解です。
※保険法では5年としていますが、多くの保険約款では、この5年間を契約者に有利となる2年間に短縮しています。
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