FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問36
問36
保険業法で定められた保険会社の健全性を示す()は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。- レバレッジ比率
- ソルベンシー・マージン比率
- 自己資本比率
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正解 2
問題難易度
肢15.8%
肢287.9%
肢36.3%
肢287.9%
肢36.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
ソルベンシー・マージン比率は、予測を超えるリスクに対する保険金の支払い余力を、保険会社がどの程度有しているかを示す指標です。保険会社の健全性を示す指標として用いられ、行政上ではこの数値が200%以上であれば経営の健全性が確保されていると判断されます。保険業法第130条では、「内閣総理大臣は、保険会社に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」と定められています。
