FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問34
問34
住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から()未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。- 10年
- 13年
- 15年
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正解 1
問題難易度
肢185.5%
肢24.0%
肢310.5%
肢24.0%
肢310.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の1つに「償還期間が10年以上であること」というものがあります。もし、住宅ローンの繰上げ返済によって借入れ当初からの返済期間が10年未満になると、その年以後は住宅ローン控除を受けることができません。したがって()には[1]の10年が入ります。
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