FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問34

問34

住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から()未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。
  1. 10年
  2. 13年
  3. 15年

正解 1

問題難易度
肢185.5%
肢24.0%
肢310.5%

解説

住宅借入金当特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の1つに「償還期間が10年以上であること」というものがあります。もし、住宅ローンの繰上げ返済によって借入れ当初からの返済期間が10年未満になると、その年以後は住宅ローン控除を受けることができません。

したがって()には[1]の10年が入ります。