FP3級 2019年9月 実技(金財:保険)問4
問4
はじめに、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられません」
- 「介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、原則として、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
- 「介護保険の居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は、全額自己負担となります」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。介護保険の第2号被保険者については、老化に伴う特定疾病によって要介護状態・要支援状態になった場合に限り介護保険からの給付を受けることができます。
- [不適切]。介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は所得の多寡によらず1割です。一方、介護保険の第1号被保険者の自己負担割合は原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割となっています。
- 適切。在宅サービスは要介護度に応じて利用限度額が設定されており、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
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