FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問48

問48

2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2024年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は()となる。
  1. 8万円
  2. 10万円
  3. 12万円

正解 3

問題難易度
肢127.7%
肢218.4%
肢353.9%

解説

2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険に係る一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
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年間支払保険料が8万円超の場合には、控除額はそれぞれ限度額である4万円となります。設問では、それぞれの支払保険料が10万円ですから、生命保険料控除の金額は「4万円×3=12万円」となります。

したがって[3]が適切です。
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