FP3級 2019年9月学科試験 問17
問17
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
広告
広告
正解
問題難易度
○82.3%
×17.7%
×17.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
雑所得とは、他の9つの所得区分のいずれにも該当しない所得のことです。国民年金・厚生年金・共済年金・確定給付年金・確定拠出年金など国の年金制度から支払われる老齢年金の収入は、公的年金等の雑所得として申告します。公的年金等の雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の式で算出します。公的年金等控除額は、65歳未満か65歳以上かという年齢区分と、公的年金等の収入金額に応じて変わります。
したがって記述は[適切]です。

広告
広告