FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問16

問16

所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。

正解 

問題難易度
86.6%
×13.4%

解説

通勤手当は、会社が給与を支給する者に対し、通勤にかかる費用の全部または一部を支給する手当金です。通勤用定期乗車券なども通勤手当に該当します。通勤手当は、会社が業務遂行のために必要な費用を負担するという性格を持つので、収入金額には加算せずに非課税所得とされています。

非課税となるのは通常必要となる額に限定されていて、電車・バス等の公共交通機関または有料道路を利用している人の場合、非課税限度額は月額15万円までとなっています。なお、上記以外の自動車や自転車による通勤者の場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が変わりますが、上限は月額31,600円までとなっています。

したがって記述は[適切]です。